○大宜味村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月22日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない子育て支援を行う子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 大宜味村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は大宜味村役場住民福祉課内に置く。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、本村に住所を有する妊娠期から就学前の子育て世帯とする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 必要に応じて支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他村長が必要と認めること。

(職員配置)

第5条 センターには、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、切れ目のない支援に必要な事業を実施する為、関係機関、関係者等との連携を図り、事業を円滑、かつ、効果的に実施するよう努めるものとする。

2 センターは、事業の実施に必要な対象者の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速、かつ、積極的に共有し、連携を図るものとする。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大宜味村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月22日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月22日 訓令第5号