○大宜味村子育て支援センター事業実施要綱

令和3年3月3日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地域で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭支援のための事業の実施を担当する子育て支援員を配置し、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導や助言を行い、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とした、大宜味村子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大宜味村とする。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、大宜味村立おおぎみこども園とする。

(利用対象者)

第4条 事業を利用できる者は、村内に居住する子育て家庭の保護者(子育てを始めようとする者を含む。)及び乳幼児とする。

(子育て支援員の配置)

第5条 事業の実施に当たり、子育て支援に関する子育て支援員(以下「支援員」という。)を置くものとする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て中の親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び指導

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供

(4) 子育てに関する教室、講座及び講習会の開催

(5) その他子育て家庭への支援

(利用時間等)

第7条 事業の利用時間は次に掲げる日を除く、午前9時30分から午後零時及び午後2時から午後4時30分までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、別に定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 慰霊の日(6月23日)

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) おおぎみこども園が休園の日

(利用者の手続)

第8条 事業の利用者は、大宜味村子育て支援センター利用登録申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 支援員は、前項の申請書を受け付けたときは、利用者名簿に登録するものとする。

(利用料)

第9条 利用料は無料とする。ただし、利用する者が自ら使用する教材及び飲食物の実費は、利用者の負担とする。

(利用者の制限)

第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の制限をすることができる。

(1) 感染性疾患に罹りその疾病が感染するおそれがあると認められたとき。及び、感染性疾患が疑われる者

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者及び管理運営上支障があると認められた者

(広報)

第11条 事業の実施に当たっては、地域住民に対し事業の趣旨及び内容について広報等を通じて周知に努めるものとする。

(留意事項)

第12条 この事業に携わる者は、事業利用者への対応に十分配慮するとともに、事業の遂行上知り得た個人情報等については、業務遂行以外の目的に用いてはならない。

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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大宜味村子育て支援センター事業実施要綱

令和3年3月3日 訓令第4号

(令和3年10月1日施行)