○大宜味村車両運行及び管理に関する規程
令和3年11月26日
訓令第13号
大宜味村車両運行及び管理に関する規程(1965年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、村の所有する公用車(その他規程で定めるものを除く)の運行及び管理の適正を期するため必要な事項を定めるものとする。
(公用車の分類)
第2条 公用車の分類は、次のとおりとする。
(1) 共用車 総務課に所属するものをいう。
(2) 専用車 村長専用に供するものをいう。
(3) 業務車 公用車のうち共用車及び専用車以外のものをいう。
(公用車の所属)
第3条 公用車の所属は、次のとおりとする。
(1) 共用車 総務課
(2) 専用車 総務課
(3) 業務車 管理する当該課
(公用車の管理)
第4条 公用車の管理は、その所属する課の長(以下「公用車管理者」という。)が行う。
2 公用車管理者は、公用車管理担当者を指定し、日常点検及び定期点検を実施する等適正に管理し、効率的に使用されるよう配意しなければならない。
(公用車管理者の責務)
第5条 公用車管理者は、所属する公用車について、公用車管理台帳(様式第1号)を整理し、年間距離数を把握する等適正かつ有効にこれを管理しなければならない。
2 公用車管理者は、公用車による事故が発生した場合は、速やかに適切にその処理に当たらなければならない。この場合において、公用車を使用する者(以下「使用者」という。)から事故報告があったときは、直ちに自動車損害共済事務担当課(総務課)へ事故状況等の第1報を連絡するものとする。
(公用車の経費区分)
第6条 公用車の維持管理経費は、当該公用車の所属する課が負担する。
(公用車の使用等)
第7条 公用車は、公務で使用する場合以外使用してはならない。ただし、公益上の事由があると村長が認めた場合は、この限りでない。
2 使用者は、共用車を使用しようとするときは、庁内情報システムに必要な事項を入力し、事前に予約をしなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、交通事故防止に万全を期さなければならないこと。
(2) 使用者は、原則として公用車の使用時間に関わらず、その指定駐車場所から出発し、帰庁後指定駐車場所に駐車させること。
(3) 使用者は、運行日誌(様式第2号)を記載し、運行日誌に定める点検を実施すること。
(4) 使用者は、使用後必ずロックし、所定の位置に鍵を返却すること。
(5) 使用者は、異常を発見したときは速やかに公用車管理者へ報告すること。
(交通事故の場合の措置)
第9条 使用者及び同乗者は、公用車の運行において交通事故があったときは、事故発生対処方法(様式第3号)に定める措置を講じるとともに、直ちに自動車損害共済事務担当課(総務課)に報告しなければならない。
(応急措置)
第10条 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、総務課長は、公用車の使用を停止し、又は制限し、その他臨機の措置をとることができるものとする。
(業務車の使用)
第11条 課等の長は、共用車が使用できないときは、業務車の公用車管理者へ業務車使用を申し込むことができる。
2 前項の申込みがあったときは、業務車の公用車管理者は、その所属業務の執行に支障のない限り、使用を承認しなければならない。
(公用車の更新)
第12条 公用車は計画性を持ち更新をする。
2 公用車更新時期の目安は、次のとおりとする。
(1) 初年度登録から10年以上を経たもの
(2) 走行距離が10万キロ以上のもの
(3) 使用に耐えないもの及び多額の維持経費を要するもの
3 公用車更新時、次のことに配慮する。
(1) 地球温暖化を防止するため、低公害車の導入を促進すること。
(2) 低燃費車の導入を促進すること。
(村章の標示)
第13条 公用車に村章を標示するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第14―2号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。