○大宜味村一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和3年12月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条、第3条及び第4条の規定に基づき、選考等により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験等の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他の客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条から第4条の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により前号に規定する職員が退職する場合

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、大宜味村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号の規定による試験の結果により採用された者に相当する者として村長が認めた者については、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験の結果により採用された者に対応する区分を適用することができる。

(任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 前条の規定の適用を受ける任期付職員の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第6初任給基準表を適用して、得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける任期付職員については、初任給等規則第9条中「第17条」とあるのは「大宜味村一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和3年規則第8号)第5条」として、同条の規定を適用する。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第7条 条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、大宜味村一般職の任期付職員の採用等に関する規則第4条及び第5条の規定により得た額に、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第8号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(大宜味村職員の給与に関する条例の適用除外)

第8条 大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、任期付職員には適用しない。

2 給与条例第9条から第11条の2まで及び第11条の4の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 任期付短時間勤務職員について給与条例第11条の3第3項第13条第2項職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第9号)第3条第1項及び大宜味村職員の休暇に関する規則(昭和54年規則第4号)第3条第2項の規定の適用については、これらの規定中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大宜味村一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和3年12月17日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)