○大宜味村高齢者見守り訪問事業実施要綱

令和3年5月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し定期的に訪問し、又は連絡すること(以下「見守り」という。)により高齢者の生活実態の把握に努め、支援が必要な高齢者を早期に発見し、迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に在住する者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(3) その他村長が見守りを必要と認める者

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 見守りを希望する高齢者の相談及び受付

(2) 高齢者の心身の状況等の実態の把握

(3) 見守りの実施

(4) 地域包括支援センターにおける支援に関する情報提供及び相談

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 関係機関との連携の強化に関する活動

(7) その他高齢者の生活の質の向上に資すること。

(費用の負担)

第4条 事業の利用に係る費用は、無料とする。

(委託)

第5条 村は、この事業を委託して実施するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた者は、この事業の実施状況について台帳を整備するとともに、村に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

大宜味村高齢者見守り訪問事業実施要綱

令和3年5月31日 訓令第10号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年5月31日 訓令第10号