○大宜味村立認定こども園設置条例
令和元年5月22日
条例第5号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、本村に認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
大宜味村立おおぎみこども園 | 大宜味村字塩屋1306番87 |
(事業)
第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための保育及び教育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、村長が必要と認める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。