○大宜味村立認定こども園設置条例

令和元年5月22日

条例第5号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、本村に認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

大宜味村立おおぎみこども園

大宜味村字塩屋1306番87

(事業)

第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための保育及び教育

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、村長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 こども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

大宜味村立認定こども園設置条例

令和元年5月22日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年5月22日 条例第5号