○大宜味村国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱
令和2年9月30日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大宜味村国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)の策定に向け、大宜味村が抱えるリスクの明確化、脆弱性の評価及び対応方策を検討し、強くしなやかな地域づくりの方向性を明確化するため、大宜味村国土強靭化地域計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定又は変更に関する事項
(2) その他国土強靭化に係る重要事項に関する事項
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長には副村長を、副委員長には教育長をもって充てる。
(会議)
第4条 検討委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(調査及び提出)
第6条 委員長は、関係課及び各種行政事務局及び議会事務局に対し、検討に必要な事項について調査し、あるいは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
NO | 役職名 | 備考 |
1 | 副村長 | 委員長 |
2 | 教育長 | 副委員長 |
3 | 総務課長 | 委員 |
4 | 財務課長 | 〃 |
5 | 住民福祉課長 | 〃 |
6 | 建設環境課長 | 〃 |
7 | 産業振興課長 | 〃 |
8 | 企画観光課長 | 〃 |
9 | 教育課長 | 〃 |
10 | 議会事務局長 | 〃 |
11 | 会計課長 | 〃 |