○大宜味村国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

令和2年9月30日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)の策定に向け、大宜味村が抱えるリスクの明確化、脆弱性の評価及び対応方策を検討し、強くしなやかな地域づくりの方向性を明確化するため、大宜味村国土強靭化地域計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定又は変更に関する事項

(2) その他国土強靭化に係る重要事項に関する事項

(組織)

第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長には副村長を、副委員長には教育長をもって充てる。

(会議)

第4条 検討委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(調査及び提出)

第6条 委員長は、関係課及び各種行政事務局及び議会事務局に対し、検討に必要な事項について調査し、あるいは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

NO

役職名

備考

1

副村長

委員長

2

教育長

副委員長

3

総務課長

委員

4

財務課長

5

住民福祉課長

6

建設環境課長

7

産業振興課長

8

企画観光課長

9

教育課長

10

議会事務局長

11

会計課長

大宜味村国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

令和2年9月30日 訓令第27号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年9月30日 訓令第27号