○大宜味村村有地等入札事務取扱要綱

令和2年8月27日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法及び地方自治法施行令(以下「令」という。)その他別に定めがあるもののほか、大宜味村(以下「本村」という。)の保有する普通財産のうち、土地及び建物(以下「村有地等」という。)に係る競争入札(以下「入札」という。)による売却及び入札で落札者がなかった場合における随意契約による売却に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 財産の売払いに関し、他に特別の定めのあるものについては、この要綱は適用しない。

(売払いの方法)

第3条 財産の売払いは、入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 本村が実施する公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 既に貸付け済みである財産について、当該財産の借受人に対して売払うとき。

(4) 袋地、面積が狭小又は不整形地等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。

(5) 入札に付し入札者又は落札者がなかった財産若しくは落札者が契約を締結しなかった財産で、再度入札に付しても不調となった財産を売払うとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、村長が随意契約により売払うことを適当と認めたとき。

(入札の公告)

第4条 村長は、入札により村有地等を売却しようとするときは、入札期日の30日前までに公告するものとする。

2 前項の規定による公告は、大宜味村役場の掲示場に掲示して行うほか、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

3 令第167条の6第1項に規定するその他入札について必要な事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 売却する村有地等(以下「入札物件」という。)の所在、面積及び予定価格

(2) 入札の日時及び場所

(3) 入札参加資格

(4) 入札案内書の配布期間及び配布場所

(5) 入札参加申込み方法及び必要書類

(6) その他入札の実施に必要な事項

(入札参加資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を有しない。

(1) 入札しようとする村有地等に係る事務に従事する職員

(2) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(5) 大宜味村暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団密接関係者及びこれらの者の依頼を受けて村有地等の売買契約をしようとする者

(6) 入札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとする者並びにこれらの者の依頼を受けて村有地等の売買契約をしようとする者

2 村長は、入札物件の個別事情を考慮して、前項に追加して入札参加資格を定めることがある。

(留意事項)

第6条 入札手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。

2 建物付土地の予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない価格とし、落札金額の土地価格と建物価格の内訳は、予定価格の土地価格と建物価格の比率により村長が定める。

3 前項の規定にかかわらず、民法第579条の規定による買戻しの特約の登記を付することを条件とする入札物件の土地価格と建物価格の内訳については、入札案内書において別に定める。

(入札参加申込み)

第7条 村長は、入札に参加を希望する者(以下「入札希望者」という。)に対し、入札参加申込み方法に定める申込受付期間内に次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 申請者が法人である場合には、営業所所在地等報告書兼誓約書(様式第3号)

(4) 申請者が法人である場合には、登記事項証明書(全部事項証明書)及び印鑑証明書(いずれも発行後3箇月以内のものに限る。)

(5) 申請者が個人である場合は、住民票の写し及び印鑑登録証明書(いずれも発行後3箇月以内のものに限る。)

(6) その他村長が必要と認める書類

2 入札の参加資格があると認められた者には、一般競争入札参加資格者証(様式第4号)を交付する。

(入札保証金)

第8条 村長は、大宜味村財務規則第96条の規定で定める入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項に規定する入札保証金には、利子を付さない。

3 大宜味村財務規則第96条の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(入札)

第9条 入札は、入札当日に配布する入札書(様式第5号)により行う。

2 村長は、入札しようとする者(以下「入札者」という。)の代理人が入札しようとするときは、委任状(様式第6号)の提出を求めるものとする。この場合において、復代理人は、認めない。

(入札書の書き方)

第10条 入札書には、入札金額、入札者(代理人が入札する場合は、入札者及び代理人)の住所及び氏名(法人が入札する場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)その他所定の事項を記入のうえ、入札者本人が入札する場合は本人の印を、代理人が入札する場合は代理人の印を押印するものとする。

2 入札金額は、算用数字を用いて表示し、最初の数字の前に「¥」を付けるものとする。

3 建物付土地については、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額を記入するものとする。

(入札書の書換え禁止等)

第11条 村長は、いかなる理由があっても、既に入札者が提出した入札書の書換え、引換え又は撤回を認めない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が入札したとき、又は第9条第2項に規定する委任状及び一般競争入札参加資格者証を提出しない代理人が入札したとき。

(2) 指定の時刻までに入札書を提出しなかったとき。

(3) 所定の入札書以外で入札したとき。

(4) 郵便により入札したとき。

(5) 入札保証金が、第8条で定める入札保証金の額に満たないとき。

(6) 予定価格を下回る額で入札したとき。

(7) 同一入札物件につき、入札者又はその代理人が他の入札者の代理をしたとき。

(8) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。

(9) 代理人が入札する場合において、入札書に委任状の代理人使用印と異なる印鑑が押印されているとき。

(10) 入札者又はその代理人が1人で同一事項の入札に対し、2枚以上の入札書で入札したとき。

(11) 入札金額の記載に訂正があるとき。

(12) 主要事項(入札金額、入札者並びにその代理人の住所及び氏名をいう。次号において同じ。)の記載が明確でないとき、又は漏れているとき。

(13) 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記器具により主要事項を記入したとき。

(14) 入札金額以外の文字、数字等を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

(15) 入札者が協定して入札をしたときその他入札に際し不正の行為があったとき。

(16) 入札関係職員の指示に従わないなど、入札会場の秩序を乱したとき。

(17) その他入札に関する条件に違反したとき。

(開札)

第13条 入札の開札は、入札した場所において、入札後直ちに入札者の立会いの下で行う。

2 入札者又は代理人が開札に立ち会わないときは、職員を立ち会わせて開札する。

(落札者の決定)

第14条 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が本村の定めた予定価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 前項に該当する者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

(入札結果の公表)

第15条 開札の結果、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称、個人の場合は「個人」と表記する。以下同じ。)及び落札金額を他の入札者に知らせるものとする。

2 前項の場合において、入札の日の翌日以降、落札者及び落札金額を公表する。

(入札の中止等)

第16条 入札者が不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。

2 入札の執行に際し、災害その他やむを得ない事態が生じたときは、その執行を延期し、又は中止することがある。

3 前2項に定める場合のほか、村長が必要と認めるときは、入札を中止することがある。

(入札保証金の還付)

第17条 入札保証金は、落札者を除き、当該保証金納入時に発行した入札保証金領収書(様式第7号上欄)と引換えに、入札終了後速やかに還付する。

2 前項の規定による還付を受ける者が営利法人又は個人事業者である場合は、印紙税法に基づき、入札保証金還付領収書(様式第7号下欄)に所要の収入印紙を貼付し、消印しなければならない。

(入札保証金の帰属)

第18条 落札決定後、本村が定める日までに落札者が契約を締結しないとき(落札後、入札参加資格を有しない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、その落札を無効とする。この場合において、入札保証金は、違約金として本村に帰属するものとする。

(契約の締結)

第19条 売買契約は、入札案内書の売買契約書(案)に基づき、落札決定後、本村が指定する期間内に締結するものとする。

2 落札者が落札した入札物件(以下「落札物件」という。)を公序良俗に反する用途に供するおそれがあるときは、契約を締結しない場合がある。

3 売買代金は、落札金額とする。

4 前項の規定にかかわらず、建物付土地の売買代金については、落札金額に第6条第2項で定めた比率に基づく建物に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(同条第3項の規定を適用する場合にあっては、別に定める金額)とする。

(売買代金の納入)

第20条 村長は、落札者に対し、次の各号のいずれかの方法で、売買代金の納入を求めるものとする。ただし、村長が必要と認める場合は、次の各号のいずれかの方法を指定することがある。

(1) 売買契約締結と同日に、売買代金の全額を一括納入

(2) 売買契約締結と同日に契約保証金として売買代金の100分の10以上に相当する額(円未満切上げ)を納入し、その後、村長が定める日までに売買代金と契約保証金の差額を納入

2 落札者が納入した入札保証金は、前項第1号の場合は売買代金に、同項第2号の場合は契約保証金に、それぞれ充当するものとする。

3 第1項第2号により納入された契約保証金には、利子は付さないものとし、売買代金と契約保証金の差額の納入があったときには、契約保証金を売買代金に充当するものとする。

(契約保証金の帰属)

第21条 契約者が契約締結後に売買代金を納入しないとき(契約締結後、入札参加資格を有しない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、その契約を無効とする。この場合において、契約保証金は、違約金として本村に帰属するものとする。

(所有権の移転)

第22条 落札物件の所有権は、売買代金が完納されたときに移転するものとする。

2 落札物件は、現状のまま引き渡すものとする。

3 所有権移転登記の手続は、本村が行うものとする。

(公租公課等)

第23条 落札物件の売買契約書作成に要する印紙税、落札物件の所有権移転登記に要する登録免許税及び売買代金完納後の公租公課等は、落札者の負担とする。

(先着申込順による売却)

第24条 入札で落札者がなかった入札物件は、先着順で買受申込みを受け付け、随意契約で売却することがある。

2 前項の契約による売買金額は、第4条第3項第1号に規定する予定価格とする。

3 前項の規定にかかわらず、建物付土地の売買金額については、第6条第2項で定めた比率に基づく建物に係る消費税及び地方消費税相当額を前項の予定価格に加算した金額(同条第3項の規定を適用する場合にあっては、別に定める金額)とする。

(対象物件の周知)

第25条 村長は、前条の方法による売却を予定する入札物件がある場合は、これに係る買受申込受付の期間及び場所その他の買受申込みに必要な事項を入札案内書に記載するものとする。

2 入札の結果、前条の方法による売却を行うときは、前項の事項について、インターネットを利用した方法等により周知するものとする。

(買受申込み)

第26条 村長は、第24条の買受申込みを希望する者(以下「買受申込希望者」という。)に対し、申込受付時に次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 村有財産買受申込書(様式第8号)

(2) 誓約書(様式第9号)

(3) 第7条第1項第3号から第6号までに規定する書類

(4) 委任状(様式第10号。買受申込希望者の代理人が申し込むときに限る。)

(契約予定者の決定)

第27条 第24条第1項の規定により買受申込みを受け付ける場合の契約予定者の決定方法は、入札案内書において別に定める。

(準用)

第28条 第5条第6条及び第19条から第23条までの規定は、先着申込順による売却を行う場合に準用する。

(雑則)

第29条 この要綱に定めるもののほか、入札による売却及び先着申込順による売却に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

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大宜味村村有地等入札事務取扱要綱

令和2年8月27日 訓令第25号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年8月27日 訓令第25号