○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱要領

令和2年6月17日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、大宜味村国民健康保険税条例施行規則第3条第2号カの規定による減免を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免額等)

第2条 減免の対象となる世帯、減免額及び減免の対象となる保険税については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和2年5月1日保国発0501第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)別紙1に定めるところによるものとする。

(減免の申請)

第3条 新型コロナウイルス感染症の影響による減免を受けようとする者は大宜味村国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス関連)(別記様式)を提出するものとする。

この要領は、令和2年6月17日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱…

令和2年6月17日 訓令第18号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月17日 訓令第18号