○大宜味村新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年9月23日

条例第18号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)対策に関する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大宜味村新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和5年3月31日限りで、その効力を失う。

大宜味村新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年9月23日 条例第18号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年9月23日 条例第18号