○大宜味村図書室運営委員会設置要綱

令和元年8月29日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 大宜味村図書室(以下「図書室」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、大宜味村図書室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、図書室の運営方針、図書室に収集する図書等の選定に関する事項、総合調整その他運営に関する必要な事項の調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。

(1) 村立小学校又は中学校の図書館司書

(2) 村立小学校又は中学校の図書館司書経験者

(3) 教育委員会の職員

(4) その他教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、助言又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

大宜味村図書室運営委員会設置要綱

令和元年8月29日 教育委員会訓令第4号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年8月29日 教育委員会訓令第4号