○大宜味村立おおぎみこども園公印規程
令和2年4月30日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 大宜味村立おおぎみこども園の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は2種とし、次のとおりとする。
(1) 園長印
(2) 園印
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、園長が保管する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 園長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 園長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、園長に呈示して、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
別記(第3条関係)
園長印(22ミリ角) | 園印(24ミリ角) |