○大宜味村立おおぎみこども園公印規程

令和2年4月30日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 大宜味村立おおぎみこども園の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は2種とし、次のとおりとする。

(1) 園長印

(2) 園印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、園長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 園長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 園長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、園長に呈示して、その承認を受けなければならない。

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

別記(第3条関係)

園長印(22ミリ角)

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園印(24ミリ角)

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大宜味村立おおぎみこども園公印規程

令和2年4月30日 教育委員会訓令第6号

(令和2年5月1日施行)