○大宜味村児童福祉施設における苦情解決に関する要綱

令和2年3月30日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、村が設置する児童福祉施設における福祉サービスの提供に対する利用者からの苦情への適切な対応、利用者の権利の保障及び福祉サービスの質の向上を図るため、施設における苦情解決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱の対象となる児童福祉施設(以下「対象施設」という。)は大宜味村立おおぎみこども園とする。

(苦情解決責任者)

第3条 苦情解決の責任主体を明確にするため、園長は苦情解決責任者とする。

(苦情受付担当者)

第4条 福祉サービスの利用者からの苦情を受けるため、各主幹保育教諭は苦情受付担当者とする。

(対象施設の苦情への対応に関する委員)

第5条 苦情解決の社会性及び公平性を確保し、並びに利用者の立場及び特性に配慮した適正な対応を図るため、苦情への対応に関する委員(以下「苦情対応委員」という。)に、第三者5名以内を置き、村長が委嘱する。

2 苦情対応委員の任期は2年とする。ただし、苦情対応委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 苦情対応委員は、この要綱に定めるもののほか、苦情解決に必要な職務を行うものとする。

(1) 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の対象施設における福祉施設サービス等に苦情がある者(以下「苦情申出人」という。)への通知

(3) 利用者から直接受付

(4) 苦情申出人への助言

(5) こども園への助言

(6) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合い助言

(7) 苦情解決責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見傾聴

4 苦情対応委員への報酬は中立性の確保のため、原則として無報酬とする。

(利用者への周知)

第6条 苦情解決責任者は利用者に対し、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び苦情対応委員の氏名及び連絡先並びに苦情解決の仕組みについて周知しなければならない。

(苦情の申し出等)

第7条 苦情申出人は、苦情受付担当者又は苦情対応委員に対し、苦情の内容を申し出、その解決を求めることができる。

2 苦情受付担当者は、前項の規定により苦情を受け付けたときは、次に掲げる事項を苦情受付書(様式第1号)に記録するとともに、その内容を苦情解決責任者及び苦情対応委員に報告しなければならない。ただし苦情申出人が苦情対応委員への報告を拒否したときは、この限りではない。

3 苦情対応委員は、苦情受付担当者からの苦情の報告を受けたときは、苦情申出人に対し、苦情受付報告書(様式第2号)により通知するものとする。

4 苦情対応委員は、第1項の規定により苦情を受け付けたときは、速やかに苦情解決責任者へその苦情内容を通知しなければならない。

(苦情解決)

第8条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いにより、苦情解決につとめるものとする。

2 苦情申出人又は苦情解決責任者は、話し合いに苦情対応委員の助言又は立会いを求めることができる。

3 苦情対応委員は、前項の規定により話し合いの規定又は立会いを求められたときは、これに応じなければならない。

(苦情解決の報告)

第9条 苦情解決責任者は、苦情が解決したときは、苦情申出人及び苦情対応委員に対して、苦情解決結果報告書(様式第3号)によりその結果を報告するものとする。

(守秘義務)

第10条 苦情対応委員、苦情解決責任者及び苦情受付担当者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大宜味村児童福祉施設における苦情解決に関する要綱を廃止する訓令)

2 大宜味村児童福祉施設における苦情解決に関する要綱(平成22年訓令第9号)は、廃止する。

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大宜味村児童福祉施設における苦情解決に関する要綱

令和2年3月30日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)