○大宜味村一時預かり保育実施要綱

令和2年3月30日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病等による緊急的な保育並びに育児に伴う保護者の心理的及び肉体的負担の軽減を図ることを目的とするための一時的な保育を実施することにより、児童及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大宜味村とする。ただし、事業の実施において、適切な事業運営が確保できると認められる認定こども園(以下「事業実施者」という。)等に事業を委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「事業実施施設」という。)は、村長が認めた認定こども園等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急的保育サービス 保護者の疾病、入院等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス事業

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、本村に在住し、満6か月から小学校就学前までの児童で、前条各号のいずれかに該当するものとする。ただし、園長が特に保育が必要と認めるときはその限りでない。

(利用者数)

第6条 1日当たりの児童数は、第4条に掲げる事業該当者で各事業実施施設3人までとする。

(保育時間及び利用期間)

第7条 事業の保育時間は、大宜味村立認定こども園規則(令和2年教育委員会規則第1号)第9条に準ずる休業日を除く午前8時30分から午後5時までとする。

2 事業の利用期間は、次のとおりとする。

(1) 緊急的保育サービス事業

月15日を限度とする。ただし、事業実施施設の長(以下「施設長」という。)が必要と認めた場合は、更に10日を限度として利用させることができる。

(2) 私的理由による保育サービス事業

保護者の心理的・肉体的負担を解消するため、週1日利用させることができる。

(利用の申請)

第8条 この事業の利用を希望する保護者は、原則として利用開始希望の3日前まで一時保育利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて施設長に提出しなければならない。ただし、緊急保育サービス事業についての申請手続は、事後でも差し支えないものとする。

(1) 健康診断書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 健康保険証の写し

(4) その他施設長が必要と認める書類

ただし、上記の添付書類の有効期限は、申し込みの属する会計年度とする。

(利用の決定)

第9条 事業を実施する施設長は、前項の申請があったときは、審査のうえ可能な場合には一時保育利用決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。ただし、緊急の場合、施設長は、電話連絡等により児童を入所させることができるものとする。

(利用時間の区分)

第10条 事業の利用時間の区分は、1日保育又は半日保育とする。この場合において4時間以内の利用を半日保育、4時間を超えた利用を1日保育とする。

(一時預かり保育料)

第11条 事業を実施する施設長は、事業を利用する者から一時保育料として次の金額を徴収するものとする。

(1) 日額1,500円(半日1,000円)を徴収するものとする。ただし、大宜味村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則別表第1の第1階層及び第2階層に該当する世帯、別表第2の第1階層及び第2階層のひとり親世帯等に該当する世帯、別表第3の第1階層及び第2階層のひとり親世帯等に該当する世帯の保育料は、免除することができる。

(2) 保育料の免除を受けようとする者は、該当月の翌月末までに一時預かり保育料免除申請書(様式第4号)に必要な関係書類を添えて施設長に申請しなければならない。

(3) 施設長は、前号の申請があったときは、これを審査し、一時預かり保育料免除決定通知書(様式第5号)により保護者に通知しなければならない。

(4) 一時預かり保育料は、毎回、入園こども園で前納するものとする。

(保育の記録)

第12条 担当保育教諭は、事業を利用した児童について、一時預かり保育記録表(様式第6号)に記録しておかなければならない。

(実績報告)

第13条 施設長は、毎月5日までに村長に対し、一時預かり保育実績報告書(様式第7号)により一時預かり保育の実績を報告しなければならない。

(担当職員)

第14条 事業を担当する職員として保育教諭を配置する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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大宜味村一時預かり保育実施要綱

令和2年3月30日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)