○大宜味村立おおぎみこども園通園バス運営要綱

令和2年3月30日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大宜味村立おおぎみこども園通園バス(以下「通園バス」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 通園バスは、大宜味村立おおぎみこども園に配置する。

2 通園バスの停留所、発着予定時刻など、運行に関し必要な事項は、園長が定める。

(対象園児)

第3条 通園バスに乗車できる園児は、次の各号による。

(1) こども園から半径1km圏外から通園し、4歳児クラス・5歳児クラスに在園している園児

(2) その他園長が特に認めたとき

(利用申込)

第4条 通園バスを利用しようとする園児の保護者は、通園バス申込書(様式第1号)を園長に申し込むものとする。

(利用の中止)

第5条 通園バスの利用者がその利用を中止しようとする場合は、通園バス利用中止届(様式第2号)を園長へ提出するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 家庭から停留所までの送迎及び乗車・降車の世話については、保護者の責任で行うこと。

(2) 通園バスには、園長が指定する停留所以外の場所で乗降しないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(運行管理者)

第7条 通園バスの運行管理者は、園長とする。

(車輌管理)

第8条 運転手は常に車輌整備に努め、整備不良の車輌を運転してはならない。

(事故の報告)

第9条 運転者は天候その他車輌の故障等により安全運行ができないとき若しくは、事故が発生したときは、直ちに運行管理者に報告し、指示を受けるものとする。

2 運転者は、毎日車輌運行日誌(様式第3号)の記載をしなければならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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大宜味村立おおぎみこども園通園バス運営要綱

令和2年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)