○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則
令和2年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第8号)第2条の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務時間について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、別表に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則を廃止する規則)
2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則(昭和63年規則第11号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
特別の勤務に従事する職員の勤務時間
職員の範囲 | 勤務時間の割振りを行う者 | 勤務の割振り | |||
始業時間及び終業時間 | |||||
こども園に勤務する職員 | 園長 | 月曜日から土曜日まで | 始業 | 早番 | 午前 7時30分 |
通常 | 午前 8時30分 | ||||
午前 9時00分 | |||||
遅出 | 午前 9時45分 | ||||
終業 | 早出 | 午後 4時15分 | |||
通常 | 午後 5時15分 | ||||
午後 5時45分 | |||||
遅出 | 午後 6時30分 |