○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則

令和2年3月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第8号)第2条の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務時間について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、別表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則を廃止する規則)

2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則(昭和63年規則第11号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

特別の勤務に従事する職員の勤務時間

職員の範囲

勤務時間の割振りを行う者

勤務の割振り

始業時間及び終業時間

こども園に勤務する職員

園長

月曜日から土曜日まで

始業

早番

午前 7時30分

通常

午前 8時30分

午前 9時00分

遅出

午前 9時45分

終業

早出

午後 4時15分

通常

午後 5時15分

午後 5時45分

遅出

午後 6時30分

特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号