○大宜味村国民健康保険税滞納者に係る保険証等交付措置に関する要綱
令和元年12月18日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)による被保険者資格証明書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱における用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。ただし、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「国保税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する被保険者証につき通例に定める期日より前の期日に定めた被保険者証をいう。
(3) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(4) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号及び大宜味村行政手続条例(平成12年条例第23号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
(短期被保険者証の交付対象者)
第3条 短期被保険者証の交付対象となる滞納者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保険者証の更新時において、滞納している国保税が合計3期以上ある者
(2) 新規国保加入世帯で、過去に国保加入世帯であった時に課された国保税を滞納している者
(3) その他村長が特に必要と認めた者
(短期被保険者証の交付)
第4条 村長は、前条に規定する滞納者に対し、被保険者証の更新又はその他の事由により被保険者証を交付するときは、被保険者証に代えて短期被保険者証を交付する。
(短期被保険者証の有効期間)
第5条 短期被保険者証の有効期間は、原則1か月とし、納付状況に応じて柔軟に決定するものとする。ただし、前条の適用世帯中(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)については当該被保険者に係る短期証の有効期限は6か月とする。
(国民健康保険被保険者証の返還対象者)
第7条 国民健康保険被保険者証の返還対象者は、法第9条第3項に規定する者とする。
(特別の事情等の届出)
第8条 世帯主は、政令第1条に規定する特別の事情が発生したことにより国保税が納付できないとき、又は省令第5条の8第1項の規定により村長から求めがあった場合においては直ちに、特別の事情に関する届出書(様式第2号)を村長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、省令第5条の8第2項に規定する届出において準用する。
(被保険者証の返還手続)
第10条 前条の規定により弁明の機会を付与したにもかかわらず、弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、被保険者証の返還を求めるものとする。
(被保険者資格証明書の交付)
第11条 滞納者が被保険者証を返還したときは、当該滞納者に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。ただし、本条の対象世帯の者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については有効期間を6か月とする短期被保険者証を交付する。
(被保険者資格証明書の更新及び有効期間)
第12条 被保険者資格証明書の更新及び有効期間は被保険者証の例による。
(1) 滞納している国保税が完納されたとき。
(2) 納付誓約書を提出し、誓約納付を履行し、及び今後とも継続して納付が見込まれるとき。
(3) 政令第1条の2に規定する特別の事情があったとき。
2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは被保険者証を交付する。ただし、国保税が完納されるまでは短期被保険者証を交付する。
(保険給付の一時差止め)
第14条 国民健康保険税を滞納している者のうち、特別な事情がないにも関わらず納期限から1年6箇月を経過するまでの間に当該保険税について納付しない者について保険給付費等の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により当該保険給付の全部又は一部を一時差し止めるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。