○大宜味村高齢者等緊急一時保護事業実施要綱
令和2年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村に居住するおおむね65歳以上の、災害又は虐待等により緊急に保護をする必要がある高齢者(以下「高齢者等」という。)に対し、一時的に介護老人福祉施設等で保護することにより、高齢者等の安全な生活を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大宜味村とする。ただし、利用者及び利用料の決定を除き、この事業の運営の一部を指定介護老人福祉施設及びその他適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等(以下「実施施設」という。)へ委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 災害の被害により緊急に保護を必要とし、かつ、ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の者
(2) 家族からの虐待等により緊急に保護を必要とする者
(3) 認知症による徘徊等により緊急に保護を必要とし、かつ、他に家族等が保護できない者
(4) その他村長が身辺保護を必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず次号に該当する者は、対象としない。
(1) 負傷、疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要があるもの
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) 虐待者からの保護及び面会制限
(3) その他村長が特に必要と認めたこと。
2 対象者の家族、関係者及び関係機関との密接な連携を図ることにより必要な介護サービス及び福祉サービスの調整を行うこと。
3 本条第1項の事業は、対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)である場合には、介護保険給付サービスを優先して利用することとする。
(利用期間)
第5条 この事業の利用期間は、14日以内とする。ただし、村長が期間の延長が真にやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長ができることとする。
(利用申請)
第6条 この事業のサービスを受けようとする者は、高齢者等緊急一時保護申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として当該高齢者等とする。
3 村長は前項に規定する書類のほか、健康診断書及びその他必要書類の提出を求めることができる。
2 事業の委託を受けた実施施設は、第1条の目的を達成するため緊密な連携を図り、円滑な運営に努めなければならない。
(利用者負担額)
第10条 この事業の利用料は、無料とする。
(委託料)
第11条 第2条第1項の規定により事業を委託する場合の委託料は、1人日額7,000円とし、提供するサービス一切の費用が含まれるものとする。
2 実施施設等は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を高齢者等緊急一時保護事業費請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。
3 村長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。
(事業実施上の義務)
第12条 村及び実施施設等は、保護した高齢者に関し、可能な限り早期に既存の制度の適用手続、適切な養護者の確保等を講じ、この事業により保護する事由が解消されるよう努めなければならない。
(守秘義務)
第13条 実施施設等は、この業務を行うに当たっては、関係人の人格を尊重して行うとともに、当該高齢者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は令和2年4月1日から施行する。