○大宜味村会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和2年3月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用申請)
第2条 各課長等は、会計年度任用職員を任用する必要があると認める場合は、少なくとも任用予定日の7日前までに会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の申請書を審査し、任用する必要があると認めたときは、必要に応じその者の履歴書、医師の健康診断書及び納税証明書を提出させ、任用の手続を行うものとする。
(退職)
第3条 会計年度任用職員は、任用期間の満了前に退職しようとするときは、その旨を書面により、退職を希望する日の14日前までに所属長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。