○大宜味村不妊治療費等助成事業実施要綱

平成31年2月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療等に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的な負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成の種類)

第3条 助成の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療費助成

(2) 特定不妊治療費助成

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻関係にあること。

(2) 夫又は妻のいずれか又は両方が、助成金の交付申請の日において、本村に1年以上住所を有し、助成後も引き続き3年以上本村に住所を有する者であること。

(3) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はそれらの被扶養者であること。

(4) 助成金の交付申請の日において、対象者に村税等の滞納がないこと。

(助成の対象となる治療)

第5条 一般不妊治療費助成の対象となる治療は、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた次の一般不妊治療(本村に在住期間中に受けたものに限る。)とする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療

(2) 医療保険の適用とはならない不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精並びに夫婦以外の第三者からの卵子及び胚の提供による治療法は、対象としない。

2 前項各号の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含むものとする。

3 特定不妊治療費助成の対象となる不妊治療は、次に掲げる治療法を除き、配偶者間で行う医療保険が適用されない特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。)とする。また、医療機関は、沖縄県が助成対象となる不妊治療を行う医療機関として指定している医療機関とする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)

(助成金の額及び助成期間)

第6条 一般不妊治療費の対象となる助成金の額及び助成期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成金の額は、1組の夫婦に対して、一般不妊治療に係る年度ごとに、前条第1項に定める治療に係る本人負担額の2分の1に相当する額とし、1年度につき5万円を限度とする。

(2) 助成期間は、助成を開始した診療日の属する月から通算2年間とし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)が行ったこの要綱の規定による事業に準ずる制度による助成期間もこれに含めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その期間を延長し、又は再設置するものとする。

 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成のなされなかった月数以内で、助成期間を延長するものとする。

 この要綱の規定による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後更に次の挙児を得るために一般不妊治療を行う場合、助成期間をそこから再び2年間設置するものとする。

2 前項第1号の年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、助成開始月が年度途中となった場合において、第1年度目の助成期間が12箇月未満で、かつ、助成額が5万円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12箇月に満たなかった残りの月数以内で、5万円に満たなかった額を限度に助成することができるものとする。

3 特定不妊治療費の対象となる助成金の額及び助成期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成金の額は、特定不妊治療に要した費用(食事代等の直接治療に関係のない費用を除く。)の額から沖縄県の助成金額を控除した額とし、1年度(申請のあった日の属する年度をいう。)当たり15万円を限度とする。

(2) 助成期間は、通算5年間助成とする。ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)から既に助成を受けている場合は、その助成年数を通算年数から控除するものとする。

(助成金の申請)

第7条 一般不妊治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、第4号から第6号までに掲げる書類については、申請者の同意を得た上で、本村が管理する公文書により村長がその事実を確認することができる場合は、これを省略することができるものとする。

(1) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする一般不妊治療に係る領収書

(3) 夫及び妻の健康保険証の写し

(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)

(5) 夫及び妻の住所地を証明する書類(住民票の写し)

(6) 夫及び妻の納税証明書

(7) 一般不妊治療費助成金請求書(様式第3号)

2 前項の規定による申請は、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行わなければならない。

3 特定不妊治療費の助成を受けようとする夫婦は、特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第4号)に特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第5号)、特定不妊治療費助成金請求書(様式第6号)その他必要な書類を添付して、1回の治療終了ごとに治療終了後1年以内に村長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定等)

第8条 村長は、前条第1項又は第3項の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、一般・特定不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(不妊治療に係る交通費助成)

第9条 前条の規定により助成金の交付が決定した者において、不妊治療に係る交通費として、50キロメートル以上の陸路移動に係る費用について1回当たり4,000円、1年度当たり4万円を限度として助成するものとする。

2 交通費の助成を受けようとする者は、不妊治療に係る交通費の一部助成金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請は、原則として、3月から翌年2月までの交通費分について、4月から翌年3月までの間に行わなければならない。

(交付の取消し)

第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により助成金を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の条件に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により交付を取り消したときは、一般・特定不妊治療費助成金交付決定通知書により、当該助成金の交付を取り消した者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 村長は、前条第1項の規定により交付を取り消したときは、既に交付した助成金を返還させることができるものとする。

2 村長は、前項の規定により既に交付した助成金の一部又は全部を返還させるときは、一般・特定不妊治療費助成金返還命令通知書(様式第9号)により当該助成金の交付を取り消した者に通知し、期限を定めて返還させなければならない。

3 村長は、前条第1項の規定により交付を取り消したときは、不妊治療に係る交通費の一部助成金返還命令通知書(様式第10号)により当該助成金の交付を取り消した者に通知し、期限を定めて交通費の助成金を返還させなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村不妊治療費等助成事業実施要綱

平成31年2月26日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)