○大宜味村森林環境譲与税基金条例

令和元年12月20日

条例第15号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項の規定により、村が実施する森林整備及び木材の促進等に関する施策に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大宜味村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する森林整備及びその促進に関する施策を実施するための事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村森林環境譲与税基金条例

令和元年12月20日 条例第15号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月20日 条例第15号