○大宜味村立小中学校共同学校事務室設置要綱
令和元年8月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条及び、大宜味村立学校管理規則(平成13年教委規則第1号)第17条に規定する共同学校事務室に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室は、別紙1に定める共同学校事務室一覧における連携校をもって構成する。
2 教育委員会は連携校の中から拠点校を指定する。
3 教育委員会は必要に応じ、拠点校の変更及び連携校の構成を変更することができる。
4 共同学校事務室には運営責任者をおき、その名称は事務長とする。
5 事務長は事務主幹をもって充て、教育委員会が任命する。事務主幹がいない場合は事務主査を充てることができる。
6 事務長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
7 事務長を補佐する事務長補佐を、学校事務職員の中から事務長が指名する。
8 事務長補佐は、事務長を補佐し、共同学校事務室の運営を行う。
9 事務長に事故あるときは、事務長補佐が代決を行うことができる。
10 拠点校は、毎年4月末日までに、共同学校事務室業務計画(様式1)を教育委員会に提出し、その写しを各連携校学校長へ提出しなければならない。
(業務)
第3条 共同学校事務室で行う業務は以下のとおりとする。
(1) 給与、旅費、服務、人事、文書、予算、在籍、就学援助に関すること。
(2) 諸手当の認定に関すること。
(3) 学校事務職員の研修に関すること。
(4) 地域連携に関すること。
(5) 危機管理に関すること。
(6) 情報の収集、発信、管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校運営に並びに学校教育充実のため、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(事務長の職務)
第4条 事務長は、共同学校事務室の円滑な運営と事務処理体制の強化を図るため、次に掲げる職務を行う。
(1) 共同学校事務室業務計画の立案
(2) 共同学校事務室員の指導及び育成
(3) 大宜味村教育委員会及び東村教育委員会との連携
(4) 共同学校事務室拠点校及び連携校各学校長との連絡調整
(兼務)
第5条 事務長及び室員は、当該学校事務職員のそれぞれの所属する学校を本務校とする。
2 市町村教育委員会は、学校の事務を共同学校事務室で処理するにあたり、必要に応じて、学校事務職員が共同学校事務室を構成する各学校との兼務ができるよう沖縄県教育委員会に内申する。
3 共同学校事務室に係る学校事務職員の兼務は、本要綱で定める共同学校事務室の業務に限る。
(服務)
第6条 服務については、本務校の校長が監督する。
2 出勤簿は、実態に応じて本務校及び共同学校事務室それぞれで管理する。ただし、本務校に出勤し、旅行命令により共同学校事務室に赴く際は、共同学校事務室における出勤簿への押印は要しない。
(共同学校事務室推進協議会)
第7条 教育委員会は、共同学校事務室の推進を図るため、共同学校事務室推進協議会(以下「推進協議会」という)を置くことができる。
2 推進協議会は、拠点校の校長、事務長、教育委員会事務局職員のうち教育委員会が指定する者及びその他必要な者で構成する。
3 推進協議会は、必要に応じ教育委員会が招集するものとする。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
別紙1(第2条関係)
大宜味村共同学校事務室一覧
共同学校事務室名 | 連携校 |
大宜味村・東村共同学校事務室 | 大宜味小学校 大宜味中学校 高江小学校 東小学校 有銘小学校 東中学校 |