○大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業実施要綱

令和元年8月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者(以下「認知症高齢者」という。)の居場所を早期に発見できるシステムを活用して、地域の中で認知症高齢者を日常的に見守るとともに、認知症高齢者が行方不明になったときにその居場所を家族等に伝えることで、認知症高齢者及び家族が地域の中で安心して暮らすことができる環境を整備することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 位置情報を探索するための専用端末機(以下「端末機」という。)を貸与すること。

(2) 行方不明になった認知症高齢者の位置情報を提供すること。

(3) 各種相談及び家庭内での急病、けが等の緊急通報への24時間体制による対応

(4) 定期的な電話連絡

2 前項各号に掲げる業務には、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項に規定する業務は含まない。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大宜味村とする。ただし、利用開始、利用廃止等のサービス利用に係る決定事務を除き、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる法人に委託することができる。

2 前項ただし書の規定により事業を受託した法人(以下「受託法人」という。)は、村長が認めた場合は、委託を受けた業務の一部を第三者に再委託することができる。

(利用の対象者)

第4条 事業の利用の対象となる者は、本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「要援護者」という。)を在宅で介護している家族等とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護若しくは要支援の認定を受けた者又はこれらに相当すると判断される者

(2) 行方不明になるおそれのある認知症高齢者

(協力員の設置)

第5条 この事業を利用しようとする者は、この事業の円滑な運営を図るため、比較的近所に住み、緊急時に状況の確認を行う協力者(以下「協力員」という。)を設置するよう努めなければならない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業利用申請書(様式第1号)」に「承諾書(様式第2号)」及び「協力員承諾書(様式第3号)」を添えて村長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、その結果を「大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業利用(決定・却下)通知書(様式第4号)」により申請者に通知するものとする。

(利用者の登録等)

第8条 村長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を「大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス登録台帳(様式第5号)」に登録し、その写しを添えて、「大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス利用者報告書(様式第6号)」により大宜味村地域包括支援センター及び受託法人に通知するものとする。

(端末機の貸与)

第9条 村長又は前条の規定により通知を受けた受託法人は、端末機を貸与する。

2 端末機の貸与台数は、利用者1人につきそれぞれ1台とする。

3 受託法人は、端末機を貸与したときは、速やかに設置した日を村長に報告するものとする。

(端末機の管理)

第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって端末機を使用するとともに、端末機をこの事業の目的に反して使用し、他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により端末機を破損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(通報への対応)

第11条 端末機による通報への対応は、受信センターが行う。

2 受信センターは、利用者からの家庭内での急病、けが等の緊急通報への対応及び医療、介護等に関する各種相談を24時間体制で行うものとする。

3 受信センターには、緊急通報及び相談に対する適切なアセスメントを行うための医療、介護、福祉等の専門知識を有する職員(以下「専門職員」という。)を常駐させるものとする。

4 受信センターは、受けた通報の内容が救急を要する又はそのおそれがあると判断される場合は、消防署に救急出動を要請するとともに、協力員に対して利用者宅へ駆けつけることを要請するものとする。

5 前項の場合において、協力員が駆けつけることができない場合、協力員が登録されていない場合等は、受託法人又は地域の民生委員等が必要に応じて訪問するものとする。

(届出)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、「大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス利用変更(辞退)届出書(様式第7号)」により、村長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業の利用を辞退するとき。

(3) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(利用の取消し)

第13条 村長は、前条第1号及び第2号の規定による届出があったとき、又は第11条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すとともに、「大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス利用取消通知書(様式第8号)」により、利用者に通知するものとする。

(1) 貸し出された端末機を他の目的に使用し、改良し、転貸し、又は担保に供したとき。

(2) 前2号に掲げるもののほか、村長が利用者として適当でないと認めたとき。

2 村長は、前項の規定により利用の取消しの決定をしたとき、又は前条第3号に規定する届出を受理したときは、速やかに「大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス利用変更(取消決定)報告書(様式第9号)」により、大宜味村地域包括支援センター及び受託法人に通知するものとする。

3 受託法人は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づき、速やかに利用者宅から端末機を撤去するものとする。

(費用の負担)

第14条 事業に要する費用の利用者の負担は、無料とする。

2 利用者は、位置情報の提供を受けたのちに現場急行サービスを利用した場合は、当該サービスの提供に係る現場急行料金を負担するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

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大宜味村認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業実施要綱

令和元年8月1日 訓令第12号

(令和元年8月1日施行)