○専決事項の指定について

令和元年9月11日

地方自治法(昭和22年法律67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、村長において専決処分することができるものとする。

(1) 沖縄県市町村総合事務組合の加入市町村及び一部事務組合の増減並びに名称の変更について

(2) 議会の議決を経た工事契約について、契約金額の増額若しくは減額が400万円以内の変更

(3) 法律上村の義務に属する1件50万円以下(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内及び全国町村会総合賠償補償保険の保険金の範囲内)の損害賠償の額の決定並びに当該決定を伴う和解及び調停に関すること。法律上村の責務に属する損害賠償につき、1件50万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

1 この議案は、議決の日から適用する。

2 専決事項の指定について(昭和63年3月12日議決)及び専決事項の指定について(平成3年12月13日議決)は、議決の日から廃止する。

(令和2年6月16日)

この議案は、議決の日から適用する。

専決事項の指定について

令和元年9月11日 種別なし

(令和2年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和元年9月11日 種別なし
令和2年6月16日 種別なし