○大宜味村敬老祝金支給条例
令和元年9月18日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本村に居住する高齢者に対し敬老祝金を支給することにより、敬老の意を表するとともに、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 敬老祝金の支給対象者は、支給する年の9月15日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村が備える住民基本台帳に記載されている者で、満80歳以上のものとする。
(敬老祝金の額及び支給月)
第3条 敬老祝金の額は、3,000円とする。ただし、支給する月の属する年度の3月31日現在における年齢が満100歳に達する者は、2万円とする。
2 敬老祝金は9月15日に支給する。ただし、村長が必要と認めるときは、支給日を変更することができる。
(譲渡等の禁止)
第4条 敬老祝金を受ける権利は譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(大宜味村敬老年金支給条例の廃止)
2 大宜味村敬老年金支給条例(1964年大宜味村条例第3号)は、廃止する。