○大宜味村新庁舎建設検討委員会設置規程

平成30年11月22日

訓令第18号

(委員会の設置)

第1条 大宜味村新庁舎建設に関する事項を調査及び審議するため、大宜味村新庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、新庁舎の建設位置選定を含む新庁舎建設基本構想に関する事項を調査及び検討する。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、16人以内で構成し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 副村長、総務課長、財務課長、企画観光課長、建設環境課長、教育課長、議会事務局長

(2) 区長会代表

(3) 村議会議員代表

(4) 村内各種団体代表

(5) 学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は副村長、副会長は総務課長をもって充てる。

2 会長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に、大宜味村新庁舎建設検討専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。

2 専門部会は、委員会を補佐するため、多角面からの資料の提供及び連絡調整に係る事務を行う。

(専門部会の構成)

第7条 専門部会は、各課の課長及び職員若干名をもって構成する。

2 専門部会に部長及び副部長を置き、部員の互選によりこれを定める。

3 部長は、部会を代表し会務を総理する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第8条 部会は、部長が必要に応じ招集する。

2 会議は、部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員会及び専門部会の庶務)

第9条 委員会及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成30年11月22日から施行する。

大宜味村新庁舎建設検討委員会設置規程

平成30年11月22日 訓令第18号

(平成30年11月22日施行)