○大宜味村重点施策内部検討委員会設置要領

平成30年9月25日

訓令第14号

大宜味村重点施策内部検討委員会設置要領(平成16年訓令第10号)の全部を改正する。

(名称及び設置目的)

第1条 この要領は、本村の重点施策の検討を行い、その整備計画を庁内において一体的、かつ、積極的に推進するため、大宜味村重点施策内部検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討委員会の任務)

第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を村長へ報告する。

(1) 未来を担う人財の育成に関すること。

(2) 公有財産の活用に関する産業の活性化に関すること。

(3) 地域資源を活用した滞在型観光の推進に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) 健康長寿復活の取組に関すること。

(6) その他重要な施策であると企画観光課長が認めるもの

(構成)

第3条 検討委員会は、総務課長、会計課長、財務課長、企画観光課長、住民福祉課長、産業振興課長、建設環境課長、教育課長で構成する。

2 前条の事項を円滑に進めるため、検討委員会の下に検討別作業班(以下「作業班」という。)別表のとおり編成する。

(会議及び招集)

第4条 検討委員会及び作業班の会議は、企画観光課長が招集し、次のとおり開催する。

(1) 検討委員会の定例会は年3回とし、5月、10月及び2月に行う。

(2) 企画観光課長が必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

2 企画観光課長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 企画観光課長は、必要があると認めるときは、検討委員会又は作業班に他の関係職員を出席させることができる。

4 検討委員会及び作業班で検討すべき事項があるときは、各事業担当課長から企画観光課長へ申出を行い、その要旨及び資料を、検討委員会又は作業班の会議開催の5日前までに提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、その限りではない。

(庶務)

第5条 検討委員会及び作業班の庶務は、企画観光課で行う。

(補則)

第6条 この要領に定めのあるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、企画観光課長が別に定める。

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

班名

班員

(1) 未来を担う人財の育成班

企画観光課長、総務係長、人事係長、財政係長、福祉係長、農政係長、産業係長、観光係長、学校教育係長、社会教育係長、企画係長

(2) 公有財産の活用に関する産業の振興化班

企画観光課長、総務係長、財政係長、税務係長、商工係長、観光係長、農政係長、産業係長、建設係長、環境水道係長、学校教育係長、社会教育係長、農業委員会事務局係長、企画係長

(3) 地域資源を活用した滞在型観光の推進班

企画観光課長、観光係長、商工係長、農政係長、産業係長、財政係長、環境水道係長、社会教育係長、社会教育係(文化財担当)、企画係長

(4) 企業誘致班

企画観光課長、産業振興課長、建設環境課長、商工係長、財政係長、税務係長、建設係長、環境水道係長、会計係長、企画係長

(5) 健康長寿復活の取組班

企画観光課長、住民福祉課長、教育課長、福祉係長、保健衛生係長、国保年金係長、村栄養士、人事係長、社会教育係長、企画係長

(6) その他重要な施策であると認め編成する班

必要に応じて、企画観光課長が編成する。

大宜味村重点施策内部検討委員会設置要領

平成30年9月25日 訓令第14号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年9月25日 訓令第14号