○大宜味村地域支援事業実施要綱
平成30年8月14日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は大宜味村とする。ただし、村長は、利用者及び利用者負担及び決定を除き、次条の各号に掲げる事業を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、その他村長が適当と認める法人等に委託することができる。
(実施内容)
第4条 この要綱により実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
ア 第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)
① 第1号訪問事業(訪問型サービス)
② 第1号通所事業(通所型サービス)
③ 第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)
④ 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
イ 一般介護予防事業
① 介護予防把握事業
② 介護予防普及啓発事業
③ 地域介護予防活動支援事業
④ 一般介護予防事業評価事業
⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業
(2) 包括的支援事業
ア 総合相談支援業務
イ 権利擁護業務
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
エ 生活支援体制整備事業
オ 地域ケア会議推進事業
カ 在宅医療・介護連携推進事業
キ 認知症施策統合推進事業
(3) 任意事業
ア 家族介護支援事業
① 介護教室の開催
② 認知症高齢者見守り事業
③ 家族介護継続支援事業
イ その他の事業
① 住宅改修支援事業
② 認知症サポーター等養成事業
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。