○大宜味村地域支援事業実施要綱

平成30年8月14日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は大宜味村とする。ただし、村長は、利用者及び利用者負担及び決定を除き、次条の各号に掲げる事業を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、その他村長が適当と認める法人等に委託することができる。

(実施内容)

第4条 この要綱により実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)

 第1号訪問事業(訪問型サービス)

 第1号通所事業(通所型サービス)

 第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)

 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 生活支援体制整備事業

 地域ケア会議推進事業

 在宅医療・介護連携推進事業

 認知症施策統合推進事業

(3) 任意事業

 家族介護支援事業

 介護教室の開催

 認知症高齢者見守り事業

 家族介護継続支援事業

 その他の事業

 住宅改修支援事業

 認知症サポーター等養成事業

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

大宜味村地域支援事業実施要綱

平成30年8月14日 訓令第6号

(平成30年8月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年8月14日 訓令第6号