○大宜味村くがにサロン事業実施要綱
平成30年8月14日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村地域支援事業実施要綱第4条第1項の規定に基づき、レクリエーション・趣味活動、介護予防活動を通じ高齢者の生きがいを高めることで、孤独感や引きこもりの解消に繋げるとともに、心身機能低下を予防することを目的に実施する。
(実施主体)
第2条 この事業の主体は、大宜味村(以下「村」という。)とする。ただし村長は効果的に事業の目的を達成するため、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められた社会福祉法人及び特定非営利活動法人、その他村長が適当と認める法人(以下「実施法人等」という)等に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象となる利用者は、村内に在住する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援1・2の判定を受けた者
(2) 基本チェックリストにより、介護予防の観点から事業参加が適当であると認められる者
(3) その他村長が必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業内容は次のとおりとする。
(1) 介護予防に取り組む活動(運動・体操指導、各種講座の開催、脳トレ等)
(2) レクリエーション・趣味活動等
(3) 高齢者同士又は世代を超えた地域住民の交流活動
(利用申請)
第5条 この事業に参加しようとする者は、所定の大宜味村くがにサロン事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、村長に申請するものとする。
(利用者負担)
第7条 村長は、サービス等に伴う実費相当分を利用者に負担させるものとする。
(実績報告書)
第8条 実施法人は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、大宜味村くがにサロン事業実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(委託料)
第9条 実施法人は前条の実績報告書等を添えて事業委託請求書を当該事業年度の翌年4月15日までに村長に提出するものとする。
2 村長は前項の請求があったときは、その内容を確認し、受理した日から、30日以内に実施法人等に委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。