○大宜味村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年8月14日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、大宜味村地域支援事業実施要綱第4条第2項の規定に基づき、生活支援サービスの充実及び地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的に実施する大宜味村生活支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律痔123号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 整備事業の実施主体は、大宜味村(以下「村」という。)とする。ただし、村長は整備事業の全部又は一部の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 整備事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域における高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。以下同じ。)の配置事業

(2) 大宜味村生活支援体制整備協議体(各地域における生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となる組織をいう。(以下「協議体」という。)の設置及び運営事業

(生活支援コーディネーター)

第5条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる業務を実施する。

(1) 地域資源の開発に関する業務

(2) 高齢者ニーズと生活支援サービスのマッチングに関する業務

(3) 生活支援サービス及び支援の担い手となるボランティア等の養成に関する業務

(4) その他前3号の実施に関し必要な業務

(協議体)

第6条 村は、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置し、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域のニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(2) 生活支援サービス等の企画、立案及び方針策定に関すること。

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、整備事業に関して、協議体が必要と認める事項の検討、協議及び調整に関すること。

2 協議体は、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるもので構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 地縁組織、民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業所の介護予防、生活支援サービスを提供する事業主体の関係者

(3) 行政機関職員

(4) その他村長が必要と認めるもの

(守秘義務)

第7条 生活支援コーディネーター及び協議体の構成員は、大宜味村個人情報保護条例(平成17年条例第2号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。構成員でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、整備事業の実施に関し必要な事項は、村長は別に定める。

この要綱は、平成30年8月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

大宜味村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年8月14日 訓令第11号

(平成30年8月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年8月14日 訓令第11号