○大宜味村在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年8月14日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村地域支援事業実施要綱第4条第2項の規定に基づき医療・介護の両方を必要とする高齢者に対し在宅医療・介護を一体的に提供するため、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係機関の連携を推進することを目的に実施する、大宜味村在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業の実施主体は大宜味村とする。
2 村長は、適正な事業運営が確保できると認められる者であって次に掲げるものに事業の全部又は一部を委託ることができる。
(1) 沖縄県内の医師会又は医療機関
(2) 前号に掲げるもののほか、在宅医療の支援体制の構築を進めている者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の8各号に規定する事業
(2) その他在宅医療・介護連携事業推進に資すると村長が認める事業
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 村長は、事業を円滑かつ、効率的に実施するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。