○大宜味村認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年8月14日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、認知症施策総合推進事業(以下「事業」という)の実施に関し必要な事項を定めることにより、地域における医療、介護の連携強化並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、認知症が疑われる者又は認知症の者の早期診断、早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする大宜味村認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動が医療、保健、福祉等に携わる関係機関(以下「関係機関」という。)の連携のもと推進されるよう、支援チームの活動のうち次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 支援チームの活動における関係機関との具体的な連携方法に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討委員会の構成委員は、10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、大宜味村長(以下「村長」という。)が委嘱する。

(1) 保険医療関係者

(2) 介護保険サービス事業者及び社会福祉協議会

(3) 行政関係者

(4) 前各号に掲げる者の他、村長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

3 委員が欠けた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時はその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、村長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、必要に応じて委員以外の出席を求めることができ、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 検討委員の構成委員及びその他事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、大宜味村地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

大宜味村認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年8月14日 訓令第9号

(平成30年8月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年8月14日 訓令第9号