○大宜味村国民健康保険税条例施行規則

平成30年6月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村国民健康保険税条例(昭和47年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。

(2) 世帯合計所得金額 同一世帯に属する被保険者のそれぞれの合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の合算額をいう。

(国民健康保険税の減免)

第3条 条例第23条の3の規定による国民健康保険税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して行う。

(1) 天災その他これに類する災害により国民健康保険税の納付が困難である場合、次に掲げる場合の区分に応じ、当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額について、それぞれに定めるところにより減免することができる。

 同一世帯に属する被保険者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅地」という。)につき、災害を受けその損害の金額(保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、次の区分により減免することができる。

損害の程度



前年中の世帯合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

300万円以下の場合

2分の1

全額免除

300万円を超え450万円以下の場合

4分の1

2分の1

450万円を超え600万円以下の場合

8分の1

4分の1

 災害のため、農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合により案分した額とする。)について、次の区分により減免することができる。

前年中の世帯合計所得金額

減免の割合

150万円以下の場合

全額免除

150万円を超え300万円以下の場合

10分の8

300万円を超え450万円以下の場合

10分の6

450万円を超え600万円以下の場合

10分の4

(2) その他特別の事情により国民健康保険税の納付が困難である場合、次に掲げる場合の区分に応じて減免することができる。

 被保険者の世帯が、義務教育修了前の児童を扶養する母子(父子)世帯、重度心身障害者(身体障害者手帳の1級若しくは2級又は療育手帳の最重度(A1)若しくは重度(A2)に該当する者)を含む世帯、65歳以上の者のみの疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯、65歳以上の者のみの所得で他の者を扶養する世帯又は被保険者の失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯であって、世帯合計所得金額の見込額が前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下である場合、当該事由の生じた年度の納期に係る税額のうち、所得割額及び資産割額について次の区分により減免することができる。

所得減少の程度




前年中の世帯合計所得金額

減免の割合

10分の6を超え10分の7以下の場合

10分5を超え10分の6以下の場合

10分の4を超え10分の5以下の場合

10分の3を超え10分の4以下の場合

10分の2を超え10分の3以下の場合

10分の1を超え10分の2以下の場合

10分の1以下の場合

所得なしの場合

50万円以下の場合

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

50万円を超え100万円以下の場合

10分の5

10分の5

10分の6

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

全額免除

100万円を超え150万円以下の場合

10分の4

10分の4

10分の5

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

150万円を超え200万円以下の場合

10分の3

10分の4

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

200万円を超え250万円以下の場合

10分の2

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

250万円を超え300万円以下の場合

10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

300万円を超え400万円以下の場合

10分の1

10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

400万円を超え500万円以下の場合

10分の1

10分の1

10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

500万円を超え600万円以下の場合

10分の1

10分の1

10分の1

10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、当該事由の生じた年度の納期に係る税額のうち、当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する所得割額及び被保険者均等割額並びに資産割額(その世帯に属する被保険者が当該被保険者1人である場合にあっては、世帯別平等割額を含む。)を免除することができる。

 被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた場合、扶助を受けた年度の納期に係る国民健康保険税を免除することができる。

 被保険者が債務返済等のため居住用財産を譲渡した場合、国民健康保険税のうち当該譲渡所得に係る所得割額を免除することができる。

 その他からまでの規定に準ずるものとして村長が認める者は、からまでの規定に準じて国民健康保険税を減免することができる。

 その他村長が特に必要があると認める場合は、国民健康保険税のうち村長が認める額を減免することができる。

(旧被扶養者に係る減免)

第4条 前条に定めるもののほか、条例第23条の3の規定による国民健康保険税の減免は、世帯内に次のいずれにも該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)がある者に対して行う。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

2 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。

3 旧被扶養者のある世帯(旧被扶養者の属する世帯で、7割、5割軽減対象者を除く。)に係る被保険者均等割額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 減額賦課前の額の3割

4 旧被扶養者のみで構成されている世帯(7割、5割軽減対象世帯を除く。)に係る世帯別平等割額は次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 減額賦課前の額の3割

(減免の申請)

第5条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(申請の受理等)

第6条 村長は、申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類を確認の上、その内容等について十分な調査を行い、当該減免の適否を決定するものとする。

2 前項の適否を決定するに当たり、村長が必要と認めるときは、減免を受けようとする者に関係書類の提出を求め、又は関係機関に報告を求めることができる。

(減免の申請期限)

第7条 減免の申請の期限は、調定年度の3月15日までとする。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の決定等)

第8条 村長は、減免の決定等について、次により行うものとする。

(1) 第3条第1号の認定については、消防署等の発行する証明書により確認し、決定するものとする。

(2) 第3条第2号については、次の及びの全てについて判定し決定するものとする。

 現金、預金及び有価証券の保有総額については、生活保護の要否決定に準じて算出した生活費認定基準額(以下「基準生活費」という。)の8箇月分を超えないこと。

 を除く資産については、生活保護法による保護の要否判定基準を超えないこと。ただし、失業等により一時的に納付が困難と認められる場合は、当該年度に限り要否判定基準から除くものとする。

2 減免の対象となる事由(以下「減免事由」という。)が複数あるときは、最も高い減免の割合を適用する。

(減免の決定通知等)

第9条 村長は、国民健康保険税の減免を決定した場合は、速やかにその旨を国民健康保険税減免(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第10条 村長は、国民健康保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その措置を取り消し、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により当該納税義務者に通知するとともに、減免により免れた当該国民健康保険税を当該納税義務者から徴収することができる。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当となったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年6月17日から施行する。

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大宜味村国民健康保険税条例施行規則

平成30年6月13日 規則第8号

(令和2年6月17日施行)