○大宜味村の象徴制定検討委員会設置要綱
平成30年5月15日
訓令第5号
(設置)
第1条 大宜味村を象徴するもの(以下「シンボル」という。)について、村長の諮問に応じ、審議するため、大宜味村の象徴制定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 シンボルとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 大宜味村民憲章
(2) 村章
(3) 村の木
(4) 村の花
(5) 村の鳥
(6) 村の蝶々
(7) その他、大宜味村の村づくりのために、村のシンボルとして制定する必要があると村長が認めるもの
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 村長諮問に応じ、素案の作成及び検討内容について村長へ報告すること。
(2) シンボルの起草に必要な資料の収集、意見の公募及び調査
(3) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 村内各種団体の代表
(2) 教育関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) 村行政機関
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に対する検討事項について村長報告を行い、制定のための告示行為が終えた日までとする。
(役員)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、初回の招集については、村長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附則
この訓令は、平成30年5月15日から施行する。