○大宜味村教育委員会事務点検評価委員会設置要綱

平成29年6月20日

教委訓令第6号

(設置)

第1条 大宜味村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、大宜味村教育委員会事務点検評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会が行う事務の点検及び評価について意見を述べること。

(2) その他教育委員会の点検評価を実施するにあたり、教育委員会が必要と認めるもの。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員がかけた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、教育長が委員長と協議の上招集する。

2 委員長は、必要がある場合は委員会の招集を求めることができる。

3 委員会の議長は、委員長が務める。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

大宜味村教育委員会事務点検評価委員会設置要綱

平成29年6月20日 教育委員会訓令第6号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年6月20日 教育委員会訓令第6号