○大宜味村教育の日を定める要綱
平成29年4月24日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 教育に対する村民の関心と理解を一層深めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携の下に村民全体で教育に関する取り組みを推進し、もって本村教育の充実及び発展を図るため、村の教育の日を定めるものとする。
(村の教育の日)
第2条 村の教育の日は毎年2月の第1日曜日とする。
(行事等)
第3条 村は、教育の日について啓発を行うとともに、教育の日を中心としてふさわしい行事を行うものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、村の教育の日に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は平成29年5月1日から施行する。