○やんばるの森ビジターセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、やんばるの森ビジターセンター(以下「本施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(利用申請)

第2条 条例第10条の規定による許可(以下「利用許可」という。)が必要な有料施設は次に掲げる施設とし、利用許可を受けようとする者は、やんばるの森ビジターセンター利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(1) 観光情報発信施設

(2) 特産品販売機能施設

(3) 多目的交流広場

(4) 会議室

2 有料施設の利用の申し込みは、利用日の5日前までの午前9時から午後5時までにしなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第3条 村長は、有料施設の利用を許可したときは、やんばるの森ビジターセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 有料施設の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにやんばるの森ビジターセンター利用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

(損害の責任)

第5条 利用者は、本施設、附属設備及び、備品等を損傷し、又は滅失したときは、やんばるの森ビジターセンター施設等損傷(滅失)届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度村長が定めるものとする。

3 利用者が、天災その他利用者の責めに帰さない理由により、本施設、附属設備、備品等を損傷、又は滅失したときは、村長は損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の減免又は免除)

第6条 条例第15条に規定する減免又は免除申請を行うものはやんばるの森ビジターセンター利用料減免・免除申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第20条第1項の規定により本施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。ただし、第5条第1項の規定による届出が指定管理者にあったときは、指定管理者は、直ちに村長へ報告し指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して24月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第12号で令和元年11月27日から施行)

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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やんばるの森ビジターセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日 規則第7号

(令和元年11月27日施行)