○大宜味村幼保連携型総合施設開園準備専門部会設置要領
平成29年11月2日
訓令第45号
(設置)
第1条 この要領は、大宜味村幼保連携型総合施設整備策定委員会設置要綱第7条に規定する専門部会(以下「部会」という。)の設置、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 大宜味村幼保連携型総合施設整備策定委員会(以下「委員会」という。)設置要綱第2条に規定する所掌事項の細部について検討及び調整を行うため設置する。
3 部会の種類並びに検討事項は、次のとおりとする。
部会名 | 検討事項 |
総務部会 | 子ども園名称、開園理念、園訓、園のシンボルマーク、式典事業、保護者・地域への周知、食事等に関すること |
教育課程等部会 | 教育目標、経営理念、日課法、教育課程、各種指導計画、交流計画合同保育、組織、校務分掌、体育着、帽子、子育て支援地域交流、学習会等に関すること |
施設部会 | 園舎、造成及び外構、園庭、室内、全般、安全対策等に関すること |
事務部会 | 現保有備品の確認、備品準備計画作成、参考書等整備計画、保存文書の整理に関すること |
通学方法検討部会 | 通園バス(利用対象者、コース、停車場所、時刻の検討)に関すること |
PTA部会 | 組織編制、規約、役員、運営計画等に関すること |
運営委員会 | 乳幼児募集、職員の人数、学校医との契約、バス購入計画、その他届け出、条例の見直し及び作成に関すること。 |
(組織)
第2条 部会の組織は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部会の構成員は、村長が委嘱及び任命する。
(2) 部会に部会長及び副部会長を置く。
(3) 部会長は、部会の中から互選とする。
(4) 副部会長は、部会長が指名する。
(5) 部会長は、会務を統括し、部会を代表する。
(6) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。
(7) 部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、会議の議長となる。
(8) 部会構成員は、他の部会を兼務することができる。
(報告)
第3条 部会長は、それぞれの検討及び調整の結果、特に重要な事項については、委員会において随時報告しなければならない。
(招集等)
第4条 部会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は委嘱及び任命の日から大宜味村幼保連携型総合施設整備が完了するまでとする。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、子ども子育て支援室において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年11月7日から施行する。