○大宜味村漁業再生支援事業補助金交付要綱
平成29年9月13日
訓令第39号
大宜味村漁業再生支援事業補助金交付要綱(平成21年訓令第18号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 村長は、漁場の生産力の向上等に関する漁業活動を支援することにより、漁業の再生を図り、漁業及び漁村の有する多面的機能の維持増進を図るため、水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成29年3月27日28水港第3326号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要領」という。)に基づく事業に要する経費に対し、予算の範囲内において漁業集落に補助金を交付するものとする。その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(相互流用の禁止)
第3条 別表第1の事業の欄に掲げる事業の経費は、集落協定を締結した漁業集落間において相互に流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする漁業集落は、毎年度村長が定める日までに、漁業再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、第4条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、補助金決定通知書を漁業集落に送付するものとする。
(事業内容及び経費の配分の変更)
第6条 漁業集落は、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、漁業再生支援事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の概算払申請)
第7条 漁業集落は、補助金の概算払を受けようとするときは、漁業再生支援事業補助金概算払請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 漁業集落は、補助事業の遂行について、補助金の交付のあった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において漁業再生支援事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該四半期最終月の翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
ただし、第7条に定める概算払請求書をもって代えることができるものとする。
(実績報告)
第9条 実績報告は、漁業再生支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を作成し、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、漁業集落に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内(ただし、村が、当該補助金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、本文の期限により難い場合には、補助金の額の確定の通知の日から90日以内で村長が定める日以内とすることができる)とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(決定の取り消し)
第11条 村長は、次に掲げる場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(2) 漁業集落が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 漁業集落が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
附則
1 この要綱は平成29年9月13日より施行し、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条及び第3条関係)
事業 | 経費の内容 | 補助率等 |
1 漁業再生支援事業 | 交付金要領第2の1の(1)のイ及び2の(2)により村が集落協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費 | 定額 |
別表第2(第6条関係)
事業 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |
1 漁業再生支援事業 | 次に掲げる変更以外の変更 交付金額の増減 |