○大宜味村PRグッズ頒布物要綱

平成29年8月17日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、大宜味村の地域振興を目的として、村が作製し保有するPR用品等(以下「PRグッズ」という。)の有償・無償頒布について、必要な事項を定めることにより事務処理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「PRグッズ」とは、村の予算を充て、PRキャラクター等を活用し作製された物品等をいう。

2 この要綱において「事業者等」とは、民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外で、村長が頒布を行うことがふさわしいと認める団体をいう。

(PRグッズの指定及び管理)

第3条 PRグッズを作成した時は、PRグッズ管理簿を作成し、適正な管理を行わなければならない。

2 PRグッズに関する管理及び庶務は企画観光課において行う。

(有償頒布方法)

第4条 PRグッズの有償頒布方法は、次の各号のいずれかにおいて行うことができる。

(1) 企画観光課窓口による有償頒布。ただし、事業者等への有償頒布とする。

(2) 村内事業者等による有償頒布

(3) 村が関わるPRイベント等の会場での販売

(有償頒布の許可等)

第5条 前条第2号による有償頒布を行おうとする者は、あらかじめ有償頒布申請書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、PRグッズ有償頒布許可書を当該申請を行った者に交付するものとする。

3 村長は、前項の許可を行う際に、必要な範囲で条件を付することができる。

4 村長は、有償頒布を行おうとする者が、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法第2条第6号に規定する暴力団員の統制の下にある団体には、有償頒布の許可をしない。

(有償頒布の取り消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した者に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この要綱に違反したとき。

(2) 許可を受けた者が、有償頒布申請書へ偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 許可を受けた者が行う行為で、大宜味村の公益を害する行為として、村長が認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは中止を命じた場合において当該事業者等に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。

(有償頒布価格等)

第7条 PRグッズの有償頒布価格は、当該グッズの作製に要した経費を基礎として定めるものとする。

2 有償頒布価格の基礎の数値に百円未満の端数が生じた場合は、繰り上げて算出するものとする。

3 第5条第1項の規定による許可をしたとき、事業者等における有償頒布価格については、前項で定めた価格の150パーセント以内とする。

(無償頒布)

第8条 PRグッズは、次の各号のいずれかに該当するときは無償で頒布することができる。

(1) 村職員が県内外で村をPRするため頒布するとき。

(2) 国、地方公共団体又はこれらの関係機関に参考資料として頒布するとき。

(3) グッズ製作等の協力を行った者に贈呈するとき。

(4) その他、目的に照らして無償で頒布することが適当であると認められるとき。

2 無償頒布をする場合は、村長に無償頒布申請書を提出し、許可を受けなければならない。

3 前項による申請のあったとき、村長は、許可の可否を判断し当該申請のあった者へ通知する。

4 無償頒布をすることができる者は、村行政機関若しくは、村行政機関の関わる団体等とする。営利を目的とする事業者等への無償頒布行為の許可については認めない。

5 無償頒布の許可を受け、PRグッズを受領したときは、受領書を村長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年8月17日から施行する。

大宜味村PRグッズ頒布物要綱

平成29年8月17日 訓令第37号

(平成29年8月17日施行)