○大宜味村高齢者介護用品支給支援事業実施要綱
平成29年8月9日
訓令第36号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者を介護している家族等(以下「介護者」という。)のニーズに対応し、介護用品を支給することにより、介護者の身体的、精神的及び経済的負担を軽くするとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は大宜味村とする。ただし、支給対象者及び事業内容等の決定を除き、社会福祉法人、社会福祉協議会及びその他適切な事業が確保できると認められる民間事業者へ委託することができる。
(扶助の対象者)
第3条 扶助の対象者は、村内に住所を有し、かつ、居住している者で、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有し、かつ、居住している65歳以上の在宅の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条で定める要介護4又は要介護5の認定を受けているもの又は別表に定めるもの(以下「要介護高齢者」という。)を介護している介護者であること。
(2) 要介護高齢者及び介護者の属する世帯の当該年度の村民税が非課税であること。ただし、第5条による申請が当該年度の4月1日から5月31日までに行われた場合は、前年度の村民税が非課税であること。
2 要介護高齢者1人につき、介護者が2人以上いるときは、主たる介護者を扶助の対象者とする。
(扶助の方法)
第4条 扶助は、第13条第1項に規定する村が予め登録した事業者(以下「登録事業者」という。)が、介護用品を受給者に支給することにより行う。
2 前項の扶助は、1月につき5,000円に相当する介護用品の量を限度とする。
3 第1項の介護用品は、紙おむつ又は尿取パット及び村長が認めるものとする。
2 支給証は、申請日の属する月の翌月から翌年度6月分までを一括し交付するものとする。ただし、申請が当該年度の4月1日から5月31日までに行われた場合は、当該年度の6月分までを交付するものとする。
(扶助の更新)
第8条 受給者は、毎年6月1日から6月30日までの間に更新の申請を行うものとし、介護用品支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(介護用品の支給等)
第9条 受給者は、介護用品の支給を受けるときは、登録事業者に支給証を提出するものとする。
(受給資格の消滅及び廃止通知)
第10条 要介護高齢者又は受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品の受給資格は消滅する。この場合において、受給資格が消滅した日の属する月の翌月から介護用品は支給しないものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 病院等に継続して3か月以上入院したとき。
(4) 介護保険施設又は介護付き有料老人ホーム等に入所したとき。
(5) 第3条第1項第1号に定める要介護高齢者に該当しなくなったとき。
(6) 虚偽の申請及びその他不正な手段により介護用品の支給を受けたとき。
(7) 介護用品の支給を辞退したとき。
(1) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 要介護高齢者及び受給者が氏名、住所等を変更したとき。
(3) 介護者が変更になったとき。
(4) 要介護高齢者の要介護度が変更になったとき。
(禁止行為及び返還請求)
第12条 受給者は、介護用品を本来の目的以外に使用し、又は譲渡をしてはならない。
(1) 偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けたとき。
(2) 第10条の規定により受給資格が消滅しているにもかかわらず、翌月以降も継続して介護用品の支給を受けたとき。
(3) 第4条第3項に規定する介護用品以外の物の支給を受けたとき。
(登録事業者)
第13条 この事業における介護用品を取り扱うことのできる事業者は、介護用品支給登録事業者申請書(様式第7号)により村に登録した事業者とする。
2 登録事業者は、第1条の目的を達成するため、村と緊密な連携を図り、この事業の円滑な実施に努めるものとする。
3 村長は、登録事業者が、第1条の目的を達成できないと認めるときは、登録を停止し、又は取り消すものとし、その旨通知するものとする。
2 村長は、前項の請求を審査し、適当であると認めたときは、当該請求に係る登録事業者に当該請求金額を支払うものとする。
(状況報告)
第15条 村長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の家族に対して報告を求め、及び生活状況等について調査を行うことができる。
(守秘義務等)
第16条 登録事業者は、その業務を行うに当たっては、受給者の人格を尊重して行うとともに、当該対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の大宜味村高齢者介護用品支給支援事業実施要項(平成29年訓令第36号)第4条第2項の規定による決定を受けた者に係る高齢者介護用品の支給については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
65歳以上の要介護認定を受けていない者であって、次に掲げるいずれかに該当するもの