○大宜味村立学校跡地活用事業保証金等の管理及び取り扱い要領

平成29年8月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要領は、大宜味村立学校跡地活用事業(以下「本事業」という。)の契約に伴う保証金等について、適正な管理と取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領における保証金とは、本事業において、大宜味村と学校跡地活用事業者(以下「事業者」という。)との契約事項にある保証金のことをいう。

(管理の方法)

第3条 保証金の管理は、次の方法により適正に管理するものとする。

(1) 保証金台帳を整備し、所管課において管理する。

(2) 所管課は、預金口座の開設と保管を会計課に依頼し、入出金の取り扱いは、出納職員が行う。

(金銭の出納)

第4条 現金の入出の取り扱いについては、次のとおり行う。

(1) 保証金は現金での取り扱いは行わず、所管課において保証金請求書を発行し、口座振替を利用し入金させるものとし、所管課は収入命令書により合議し確認ができた時、所管課において保証金入金確認書を事業者へ発行する。

(2) 出金については、所管課から出金依頼書で、会計課長へ依頼するものとする。

(3) 会計課は、所管課から出金の依頼があった時には、依頼内容を検収し必要事項に応じて口座振替により出金する。

(4) 会計課は、入出金のあった時は、入出金台帳にその事実を記載する。

(保証金の返還及び使途)

第5条 保証金は、本事業の契約事項において発生するものであり、その保証金の返還及び使途目的は次に定めるものとする。

2 事業者が退去となった場合は返還するものとする。ただし、次の事項に該当する場合は、その差額を差し引いた金額を返還するものとし、その金額を超過した場合は、村は事業者に対しその超過した金額を明け渡し時修繕費等請求書により請求するものとする。

(1) 使用料等の未納分への充当

(2) 修繕費への充当

(3) 村に損害が発生した場合の裁判費用等に充当

3 前項により保証金を充当した場合は、保証金充当通知書により事業者へ通知しなければならない。

4 契約の期間満了後、事業者が施設の明け渡しとなった時、保証金返還請求書により保証金の返還を請求させる。

5 保証金の返還及び保証金充当通知書を発行した時は、保証金返還等確認書を発行し、事業者に受領確認をしなければならない。

(その他)

第6条 この要領に定めのない事項については、別に定める。

この要領は、平成29年8月1日から施行する。

大宜味村立学校跡地活用事業保証金等の管理及び取り扱い要領

平成29年8月1日 訓令第35号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年8月1日 訓令第35号