○大宜味村子ども・子育て会議設置要綱

平成29年5月29日

訓令第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事項について調査審議するため、大宜味村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第77条第1項各号に掲げる事項

(2) 子ども・子育て支援施策に関する事項

(3) その他村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 子どもの保護者

(3) 子どもの福祉、保育、養育、教育等に関する事業に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他村長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子育て会議を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援室において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

大宜味村子ども・子育て会議設置要綱

平成29年5月29日 訓令第30号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年5月29日 訓令第30号