○大宜味村子ども・子育て会議設置要綱
平成29年5月29日
訓令第30号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援に関する事項について調査審議するため、大宜味村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第77条第1項各号に掲げる事項
(2) 子ども・子育て支援施策に関する事項
(3) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 子どもの保護者
(3) 子どもの福祉、保育、養育、教育等に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他村長が適当と認める者
3 前項の委員が子育て会議に出席できないときは、代理者を出席させ、その職務を代理させることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、子育て会議を総理し、子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。