○大宜味村放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成29年5月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び法第34条の12に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 本村において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、村長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 職員名簿(様式第4号)
(3) 事業者の役員名簿(様式第5号)
(事業の廃止・休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)を村長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、大宜味村放課後児童健全育成事業の設備及び基準を定める条例(平成26年条例第18号)を遵守しなければならない。
2 事業者は、事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに村長に報告しなければならない。
(調査及び立入調査等)
第6条 村長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 村長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、その事業者に対して、必要な行政指導を行うものとする。
(関係書類の整備等)
第7条 事業者は、次の各号に掲げる届出書類を事業実施期間中保管しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)(副本)
(2) 放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)(副本)
(3) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)(副本)
(4) 職員名簿(様式第4号)
(5) 事業者の役員名簿(様式第5号)
(6) 放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)
附則
1 この要綱は、平成29年5月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。