○大宜味村有償刊行物取扱規程

平成29年4月24日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、大宜味村が保有する情報の提供に関する施策を推進し、村民等の利便性に資するため、村が作成する行政資料を有償頒布することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「有償刊行物」とは、事務事業に関する概要年報、調査研究等の結果報告書その他村政資料として大宜味村が作成する刊行物をいい、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 一般村民向け広報用刊行物で全部数を無償で配布することが適当であると認められる刊行物

(2) 事務事業の用に供するため、専ら職員及び関係者等特定の対象者に配布することを目的とする刊行物

(3) 一般に公開することが不適当と認められる刊行物

(有償刊行物の指定)

第3条 所管課等の長(大宜味村事務決裁規程第2条第6号)は、大宜味村が作成し、情報を公表するための資料のうち有償で頒布することが適当と認められるものについて、有償刊行物の指定を行うものとする。

2 所管課等の長は、前項の指定に当たり頒布部数、頒布価格及び頒布期間を記載した有償刊行物指定協議書(様式第1号)によりあらかじめ総務課長及び財務課長に協議するものとする。

3 村長は、前項の協議の結果、当該資料を有償で頒布することが適当と認められたときは、有償刊行物の指定を行い、有償刊行物指定書(様式第2号)により、当該所管課等の長に通知するものとする。

(頒布価格等)

第4条 前条の規定により指定を受ける有償刊行物の頒布価格は、当該刊行物の作成に要した経費を基礎として定めるものとする。

2 有償刊行物には、名称、発行年月、発行者及び価格を記載するものとする。

(無償頒布)

第5条 有償刊行物は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で頒布することができる。

(1) 職員の執務並びに議員の議会活動及び調査に使用するために配布するとき。

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらの関係機関に参考資料として配布するとき。

(3) 刊行物の著作又は編集に当たって、資料提供等の協力を行った者に贈呈するとき。

(4) その他発行の目的に照らして行政上無償で配布することが適当であると認められるとき。

(頒布場所)

第6条 有償刊行物の頒布は、当該有償刊行物を作成した所管課等において行うものとする。

(会計)

第7条 有償刊行物の頒布に係る現金の出納、調定、決算等に関する事務は、当該有償刊行物の頒布を行った所管課等において行うものとする。

(有償刊行物及び価格の公表)

第8条 第3条の規定による指定を受けた有償刊行物及びその価格は、村広報紙及びホームページ上で周知を図るものとする。

(有償刊行物の管理)

第9条 有償刊行物を頒布する所管課等の長は、有償刊行物受払簿(様式第3号)により、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月24日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に頒布している有償刊行物は、第3条に規定する有償刊行物の指定があったものとみなす。

画像

画像

画像

大宜味村有償刊行物取扱規程

平成29年4月24日 訓令第24号

(平成29年4月24日施行)