○大宜味村障害者緊急一時保護事業実施要綱
平成29年4月13日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者等(以下「障害者」という。)を一時的に保護するための措置及び法第10条に規定する居室の確保のための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は大宜味村とする。ただし、一時保護の決定を除き、この事業の一部を障害者支援施設その他適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「実施施設」という。)へ委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 虐待等により一時保護の必要性がある障害者
(2) その他村長が一時保護の必要性を認めた障害者
(保護の期間)
第4条 一時保護の期間は、原則として14日以内とする。ただし、村長が、期間の延長が必要であると認めた場合には、必要と認められる期間を延長することが出来る。
3 村長は、利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、障害者緊急一時保護決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(実施施設への依頼)
第6条 村長は、前条の規定による決定を行ったときは、実施施設の空きベッド等の状況確認及び実施施設へ当該対象者の情報提供その他受け入れに関する調整を行う。
2 村長は、実施施設に対し、障害者緊急一時保護依頼書(様式第4号)に障害者緊急一時保護対象者調査票を添付し、一時保護を依頼するものとする。
(実施施設との連携)
第7条 事業の委託を受けた実施施設は、第1条の目的を達成するため緊密な連携を図り、円滑な運営に努めなければならない。
(利用者負担額)
第9条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、村が実施施設と契約した金額以外に係る経費に関しては実費負担とする。
(費用の請求)
第10条 実施施設の長は、当該障害者の一時保護終了後、当該事業実施における費用を障害者緊急一時保護事業委託料請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。この場合において、当該事業の実施状況を明らかにするため、任意の業務報告書等を併せて提出するものとする。
(備付帳簿等)
第11条 村長は、この事業を円滑に実施するために、障害者緊急一時保護事業利用管理台帳(様式第6号)を備えるものとする。
(守秘義務)
第12条 実施施設は、その業務を行うにあたっては、障害者の人格を尊重し身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。