○大宜味村立おおぎみこども園園長の勤務条件等に関する規則
平成29年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村立おおぎみこども園の円滑な運営を図るため、大宜味村立おおぎみこども園園長(以下「園長」という。)の職務及び勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 園長は、大宜味村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任用期間)
第3条 園長の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(職務)
第4条 園長の職務は、園務を統括し所属職員を指導監督する。
(服務)
第5条 園長の職務は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教育長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念すること。
(2) 職務は責任を持って、誠実公正かつ能率的に処理すること。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 園長の勤務日及び勤務時間については、教育委員会が別に定める。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1―1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。