○大宜味村民に迷惑をかける犬又はネコの飼養の規制に関する規則

平成29年2月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、多数の犬又はネコを飼養する行為について必要な規制を行い、もって村民の健康で文化的な生活の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「多頭飼養」とは、犬又はネコを飼養する行為のうち、飼養する犬の数若しくはネコの数又はこれらの数を合計した数(生後90日以内の犬及びネコの数を除く。)が10頭以上であるものをいう。

(規制地域の指定)

第3条 村長は、住民の生活環境を保全するため多頭飼養を禁止する必要があると認める住居が集合している集落地域その他の地域を、規制地域として指定することができる。

2 村長は、前項の規定により規制地域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 村民は、村長に対し、同条第1項の規定による規制地域の指定について申し出ることができる。

4 前2項の規定は、同条第1項の規定により指定された規制地域の変更又は廃止について準用する。

(多頭飼養の禁止)

第4条 何人も、前条第1項の規定により指定された規制地域内においては、多頭飼養を行ってはならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 ひとつの地域が第3条第1項の規定により規制地域に指定された際、現にその規制地域内において多頭飼養を行っている者については、当該指定の日から60日間は、第4条の規定を適用しない。

大宜味村民に迷惑をかける犬又はネコの飼養の規制に関する規則

平成29年2月22日 規則第6号

(平成29年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年2月22日 規則第6号