○大宜味村高齢者等買い物支援事業実施要綱

平成29年2月17日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が、安心して暮らし続けることができる生活環境を築くことを目的として実施する大宜味村高齢者等買い物支援事業(以下「買い物支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 買い物支援事業は、高齢者等に対し介護サービスでは賄えない買い物同行支援を行うものとし、店舗までの送迎及び店舗内での買い物の同行又は見守りを提供するものとする。

(事業主体)

第3条 買い物支援の実施主体は大宜味村とする。

(事業の委託)

第4条 村長は、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、買い物支援事業の実施をNPO又は社会福祉法人等に委託できるものとする。

(利用対象者)

第5条 買い物支援対象者は、大宜味村に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成される世帯の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級若しくは2級の者

(3) 村長が特に必要と認める者

2 前項の要件を満たしている者であっても、次のいずれかに該当する場合には対象としないものとする。

(1) 社会福祉施設、老人福祉施設、病院に入所、入院している場合

(2) 暴力団又は暴力団員等であるとき

(3) その他村長が不適当と認めた場合

(利用の申請)

第6条 買い物支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、大宜味村高齢者等買い物支援事業利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を委託先に提出しなければならない。

(守秘義務)

第7条 この事業に係わる者は、買い物支援事業の活動で知り得た個人情報をこの事業の目的以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委託料)

第8条 委託料は、事業実績に基づき、請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(報告)

第9条 事業の委託先は、買い物支援事業の実施に必要な関係書類を整備し、他の事業に係る経費と明確に区分するとともに、実施状況を村長に報告しなければならない。

この要綱は、平成29年2月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

画像

大宜味村高齢者等買い物支援事業実施要綱

平成29年2月17日 訓令第10号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年2月17日 訓令第10号