○大宜味村巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成29年2月17日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村障害者地域生活支援事業規則(平成21年規則第8号)第2条第1項第6号に基づく大宜味村巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回支援を実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制を整備することにより、児童・生徒の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、大宜味村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)(以下「社会福祉法人等」という。)であって、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員(以下「従事者」という。)や障害児の保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行うこととする。

(実施方法)

第5条 事業の実施にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業は、村の作成した巡回支援専門員整備事業活動計画書(別記様式)に基づき行う。

(2) 従事者や障害児の保護者に対し、巡回による支援を基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行うことができる。

(3) ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関につなぐなどの対応を行う。

(4) 専門員は各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保する。

(委託料)

第6条 村は、委託料として専門員1人の派遣に対し1回あたり22,605円を支払うものとする。また、交通費は1回あたり2,000円を支払うものとする。

2 委託料は年2回払いとし、社会福祉法人等は4月から9月までの委託料総額を10月に、10月から翌年3月までの委託料総額を4月に、村に請求する。村は請求書を受理した日から起算して30日以内に社会福祉法人等の指定した口座へ振り込むものとする。

(事業実績報告)

第7条 社会福祉法人等は、事業終了後速やかに、この契約に係る事業実績報告書を村に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 巡回支援等において、事故が発生した場合は、村長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

大宜味村巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成29年2月17日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年2月17日 訓令第9号
令和2年4月1日 訓令第13号